専門実践教育訓練給付金の条件と戻る額|キャリコン講習なら最大80%
最終更新: 2026年10月9日(公開: 2026年10月9日)・キャリコンと給付金 編集部
受講料の50%が戻り条件を満たせば80%まで
専門実践教育訓練給付金は、雇用保険の給付です。厚生労働大臣が指定した講座を受けて修了すると、講習機関に払った入学料と受講料(教育訓練経費)の一部がハローワークから戻ります。キャリアコンサルタント養成講習はこの指定を受けているものが多く、戻る額は次の3段階です。
| 段階 | 条件 | 戻る割合 | 年間の上限 |
|---|---|---|---|
| ① | 受講中・修了した | 50% | 40万円 |
| ② | ①に加え、修了の翌日から原則1年以内に資格を取り、雇用保険に加入して働いている | 70% | 56万円 |
| ③ | ②に加え、修了後の賃金が受講前より5%以上上がった | 80% | 64万円 |
③の賃金の条件は、2024年10月1日以降に受講を始めた人が対象です。50%の額が4千円を超えないときは支給されません。
キャリアコンサルタント養成講習の受講料は約20万〜50万円で、1年以内に終わるので年間の上限にはかかりません。たとえば受講料33万円なら、50%で16.5万円、70%で23.1万円、80%で26.4万円が戻り、自己負担は6.6万円まで下がります。
キャリアコンサルタントで70%を受けるときの決まり
②の「資格を取る」は、試験に合格しただけでは足りません。厚生労働省のQ&Aでは、合格のあとに登録の手続きなどが要る資格は、登録しないと「資格の取得等」に当たらないとしています。キャリアコンサルタントは名簿への登録で名乗れる資格なので、登録した日が資格を取った日になります。
もう一つ、パンフレットには「原則として専門実践教育訓練の受講開始日に予定されていた最初の試験で資格を取得することが必要」とあります。講習を終えたあと、最初の試験回を見送ると70%に届かないおそれがあります。
- 在職中に受講した人: 修了の翌日から1年以内に登録すれば、②の条件を満たします(雇用保険に加入して働いているため)。
- 離職中に受講した人: 修了の翌日から1年以内に登録し、かつ1年以内に雇用保険に加入する形で就職する必要があります。公務員など雇用保険に入らない勤め先に就職した場合は対象になりません。
受けられる人の条件
条件は雇用保険の加入期間(支給要件期間)で決まります。
| 受講開始日の状況 | 必要な加入期間 | ほかの条件 |
|---|---|---|
| 在職中(雇用保険に加入中) | 3年以上(初めて受ける人は2年以上) | − |
| 離職している | 3年以上(初めて受ける人は2年以上) | 離職の翌日から受講開始日まで1年以内(妊娠・出産・育児・病気などで延長すれば最大20年) |
前に教育訓練給付金を受けたことがある人は、前回の受講開始日より前の加入期間は数えません。また、前回の支給から3年以内に受講を始める場合は支給されません。数え方の例は受給できるかの条件にまとめました。
自分が当てはまるか分からないときは、ハローワークに「教育訓練給付金支給要件照会票」を出すと、受給資格の有無を文書で教えてもらえます。電話では答えてもらえません。
受講を始める前の手続き
専門実践は、受講を始める前の手続きがないと給付を受けられません。
- 訓練対応キャリアコンサルタントによる「訓練前キャリアコンサルティング」を受け、ジョブ・カードを交付してもらう
- ジョブ・カードと「教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票」などを、受講開始日の2週間前までに住所を管轄するハローワークに出す(来所・郵送・電子申請。郵送は消印有効)
受講開始日は、通学制なら講座の開講日、通信制なら教材の発送日です。キャリアコンサルタント養成講習は、給付の届け出では通信制(郵送・eラーニング)になっている講座が多く、その場合は教材の発送日から2週間前を数えます。講習機関に「受講開始日は何日になるか」を聞いてから逆算してください。期限に間に合わない場合の考え方は受講開始の2週間前に間に合わないときで扱っています。
申請の期限は段階ごとに違う
| 申請 | 期限 |
|---|---|
| 受講中(50%の分) | 受講開始日から6か月ごとの期間の末日の翌日から1か月以内 |
| 修了したとき(50%の分) | 修了日の翌日から1か月以内 |
| 資格を取って雇用されたとき(70%との差額) | 雇用された日(在職中なら登録した日)の翌日から1か月以内 |
| 賃金が5%以上上がったとき(80%との差額) | 雇用された日(在職中なら登録した日)の翌日から6か月を過ぎた日から6か月以内 |
キャリアコンサルタント養成講習は3〜6か月なので、多くは修了したときの1回で50%分を申請します。期限を過ぎてしまったときは申請期限を過ぎたらを見てください。
対象になる費用とならない費用
対象は、本人が講習機関に払った入学料と受講料の合計です。割引を使った場合は割引後の額が対象になり、講習機関や会社から一部が戻る予定があるときは、その分を差し引いて申告します。
対象にならないものは、検定試験の受験料、受講に必ずしも要らない補助教材、補講の費用、講習機関の行事の参加費、交通費、パソコンなどの機材、クレジット会社の手数料などです。キャリアコンサルタント試験の受験料(学科8,900円・実技29,900円)や、講習とは別の試験対策講座は戻りません。
指定講座を調べる方法
指定の有無は、厚生労働省の教育訓練給付金の講座検索システムで講座名か「キャリアコンサルタント」の資格名で調べられます。講座の詳細には指定期間、給付率、訓練経費、講習機関が報告した修了者数・受験者数・合格者数が載っています。このサイトの講習の比較は、この値を22講座分まとめたものです。
Q&A
- キャリアコンサルタント養成講習は全部、専門実践教育訓練給付金の対象ですか
- 厚生労働省の講習一覧にある22講習のうち、2026年10月9日に講座検索システムで指定が確認できたのは20講習(22講座)です。労働調査会と東京アカデミーの講習は指定講座に見当たりませんでした。指定には期間があるので、申し込む開講回が指定期間内かも確かめてください。
- 給付金はいつ振り込まれますか
- 受講開始日から6か月ごとの期間が終わった翌日から1か月以内、または修了日の翌日から1か月以内に支給申請をし、ハローワークの審査のあとに振り込まれます。受講を始めるときは全額を自分で払います。
- 会社が受講料を払った場合も給付金は出ますか
- 本人が講習機関に払った額だけが対象です。会社が手当などを出した場合は、その分を差し引いて申請します。会社が立て替える場合は、本人が申し込み、会社が本人の使者として払うなど細かい条件があります。
- 試験対策講座の費用も給付の対象になりますか
- 対象は入学料と受講料だけです。検定試験の受験料、必須でない補助教材、補講の費用、交通費などは含まれません。養成講習とは別に申し込む試験対策講座は対象外です。
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ピックアップ講習
令和7年度に修了した913人のうち82%が受験し、受験した人の83%が合格。全国約20か所の通学とオンラインを選べ、振替できる。
- 給付の対象の受講料
- 396,000円(50%なら自己負担 19.8万円、70%なら 11.9万円)
- 令和7年度の実績
- 修了 913人/受験 82%/合格 83%
- 学び方
- 通学あり・オンラインのみ(7月・11月・3月)
令和7年度に修了した2,139人のうち88%が受験し、受験した人の84%が合格。全国の校舎とオンラインで毎月開講。
- 給付の対象の受講料
- 392,111円(50%なら自己負担 19.6万円、70%なら 11.8万円)
- 令和7年度の実績
- 修了 2,139人/受験 88%/合格 84%
- 学び方
- 通学あり・オンラインのみ(毎月)
通学(夜間・土日)の講座は、令和7年度に修了した875人のうち87%が受験し、受験した人の80%が合格。ライブ通信の講座もある。
- 給付の対象の受講料
- 398,200円(50%なら自己負担 19.9万円、70%なら 11.9万円)
- 令和7年度の実績
- 修了 2,644人/受験 85%/合格 79%
- 学び方
- 通学あり・オンラインのみ(4月・5月・6月・7月・8月・9月・10月・11月・12月・1月)
実績は教育訓練給付金の講座検索システムに講習機関が報告した値(令和7年度)。合格率は資格受験者数に対する合格者数。