教育訓練給付金を受けられるかの条件|雇用保険の加入期間の数え方
最終更新: 2026年10月9日(公開: 2026年10月9日)・キャリコンと給付金 編集部
加入期間3年以上か初めてなら2年以上
専門実践教育訓練給付金を受けられるのは、受講開始日の時点で次のどちらかに当てはまる人です。
| 受講開始日の状況 | 条件 |
|---|---|
| 雇用保険に入って働いている(在職者) | 支給要件期間が3年以上(初めて教育訓練給付金を受ける人は2年以上) |
| 仕事を辞めている(離職者) | 支給要件期間が3年以上(初めてなら2年以上)、かつ離職の翌日から受講開始日まで1年以内 |
さらに、前に教育訓練給付金を受けたことがある人は、前回の支給から受講開始日の前日までに3年以上たっている必要があります。
「初めてなら2年」は、パンフレットで「当分の間」の特例とされています。キャリアコンサルタント養成講習を受ける人の多くは初めてなので、2年がひとつの目安になります。
支給要件期間の数え方
支給要件期間は、受講開始日までに同じ会社で雇用保険に加入していた期間です。前の会社の期間も、次の条件で足せます。
- 前の会社を辞めてから次の会社に入るまでの空白が1年以内なら、前の会社の期間を足す
- 空白が1年を超えたら、それより前の期間は数えない
厚生労働省のパンフレットの例では、A社に2年→1年を超える空白→B社に1年→1年以内の空白→C社に2年、という人は、B社とC社を足して3年になります。A社の2年は空白が1年を超えたので数えません。
例で確かめる
| ケース | 数えられる期間 | 初めて受ける人(2年以上) |
|---|---|---|
| 新卒で入った会社に2年半 | 2年半 | 受けられる |
| A社3年→半年の空白→B社1年 | 4年 | 受けられる |
| A社5年→1年半の空白→B社1年 | 1年 | 受けられない(A社の5年は数えない) |
| 同じ会社に4年勤めて辞め、8か月後に受講開始 | 4年(離職から1年以内) | 受けられる |
| 同じ会社に4年勤めて辞め、1年3か月後に受講開始 | 4年 | 延長を申し出ていなければ受けられない |
前に教育訓練給付金を受けた人は、3年以上が必要で、前回の受講開始日より前の期間を一切数えません。くわしくは2回目に受けるときで扱っています。
離職から1年を過ぎた人の延長
離職している人は、離職の翌日から1年以内に受講を始める必要があります。ただし、その1年の間に妊娠・出産・育児・病気・けがなどで30日以上続けて受講を始められなかった場合、ハローワークに申し出ると、その日数分だけ期限を延ばせます(最大19年延長して、合計20年以内)。
申し出は「教育訓練給付金適用対象期間延長申請書」を、来所・郵送・電子申請で住所を管轄するハローワークに出します。受講できなくなった日が30日続いた翌日以降、早めに出すのが原則ですが、延長後の期間の最後の日までなら出せます。
子育てで仕事を離れている間にキャリアコンサルタントの講習を考える人は、この延長を出しているかで受けられるかが変わります。
当てはまるか分からないとき
数え方に自信がないときは、受講を申し込む前にハローワークで照会できます。「教育訓練給付金支給要件照会票」に受講開始予定日などを書き、本人確認書類を添えて出すと、「教育訓練給付金支給要件回答書」で受給資格の有無を教えてくれます。照会したあと、実際の受講開始日が変わったり、離職したりすると結果が変わることがあります。くわしい書き方は支給要件照会票にまとめました。
条件を満たしたあとに要る手続き
条件を満たしていても、受講開始日の2週間前までに訓練前キャリアコンサルティングとハローワークでの受給資格確認を済ませないと、給付は受けられません。流れは専門実践教育訓練給付金の条件と戻る額、ジョブ・カードの準備は訓練前キャリアコンサルティングとジョブ・カードを見てください。
Q&A
- パートやアルバイトでも受けられますか
- 雇用保険に加入していれば受けられます。雇用保険に入るのは、原則として週の所定労働時間が20時間以上で、31日以上働く見込みがある人です(2028年10月から週10時間以上に広がる予定)。パートかどうかに関係なく、加入しているかどうかで決まります。
- 公務員は受けられますか
- 国家公務員・地方公務員の多くは雇用保険に加入していないので、在職中は対象になりません。民間で加入していた期間があり、その離職から1年以内であれば対象になり得ます。
- 育児休業中は加入期間に数えますか
- 育児休業中も雇用保険の被保険者のままなので、支給要件期間は続きます。仕事を辞めて育児をしている場合は、離職から1年を過ぎても、育児などで受講できなかった期間の延長を申し出ることができます。
- 加入期間が足りるか自信がありません
- ハローワークに「教育訓練給付金支給要件照会票」を出すと、受講開始予定日時点で受給資格があるかを文書で回答してもらえます。来所・郵送・電子申請で出せます。電話では回答してもらえません。
自分の条件で確かめる
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